渋谷総合法律事務所 所長

渋谷 寛

Hiroshi Shibuya

敬天愛人

渋谷 寛

略歴

明治大学法学部法律学科卒業。
父親が司法書士事務所を開業していた関係で、司法書士登録、その後弁護士登録。
1997年渋谷総合法律事務所を開設。1998年にペット法学会に入会、2021年現在常任理事兼事務局長。ウイスキー文化研究所顧問弁護士。企業法務から離婚・相続まで幅広く取り扱っている。
環境省中央環境審議会動物愛護部会動物愛護管理のあり方検討小委員会元委員。
ヤマザキ動物看護大学講師。
著書に、「離婚・離縁実務マニュアル」監修・共著(株式会社ぎょうせい)、「ねこの法律とお金」監修(廣済堂出版)、「ペット訴訟ハンドブック」単著(日本加除出版株式会社)、「ペットの判例ガイドブック」共著(民事法研究会)、「ペットのトラブル相談Q&A第2版」共著(民事法研究会)ほか。

現在の仕事についた経緯

法律家の家に育ったことが大きいと思います。
気付いたら司法試験に合格していました。裁判官も検察官も素敵な職業ですが、もっとも自由に活動ができそうに思えた弁護士になることを選びました。また、自由に仕事ができるように大きな事務所に属することをせず、比較的早い時期に独立して自らの法律事務所を開設しました。ペットにまつわる紛争があるにもかかわらず、弁護士が真剣に取り組んでいないのではとの疑問を持ちました。ペットに関する紛争がなくなるよう、弁護士としてできるだけのことをして行きたいと思っています。

仕事へのこだわり

依頼者を救うこと。依頼者の多くは、ご自身の力では解決できず、悩んで、苦しみぬいた末に弁護士に相談に来ます。その依頼者を救うのが弁護士の仕事だと思っています。依頼者の悩み、主張を丁寧に聞くことが大切だと思います。法律の世界では過去の裁判の集積や学説などから、法律上の常識ができ上がっています。多くの弁護士は、その法的な常識に従って、裁判の結果を予測しながらアドバイスします。法的な常識に従い、依頼者のご主張は通用しませんと断るかも知れません。そのような判断が不適切である場合があるのではないか。これまでの法的な常識に合わない主張でも、裁判をしてみる価値があるのではないか。依頼者が真剣に主張するからには、何か理由があるのだと思います。そこから、新しい判断が生じるかかもしれません。裁判では、負けるかもしれません、勝訴する可能性は低いかもしれません、それでも裁判しますかと問いかけます。依頼者が望むのであれば、裁判所の常識を動かすために裁判を提起することがあります。世の中は絶えず変化しています。裁判所が過去の事例に基づく過去の裁判例だけを参考・基準としていたのでは、社会の変動に対応したより適切な裁判は生れません。裁判所に、社会に変動が生じていることを伝えるのは弁護士の役目だと思います。弁護士は、社会の変動をマスコミなどから知るだけでなく、依頼者から知るのだと思います。そのためにも、依頼者の主張をじっくりと聞く必要があるでしょう。出会った事件を契機に、裁判所に対して、裁判例の変更を促すことも弁護士の仕事だと思っています。他の弁護士が駄目だと思い諦める事件でも、社会の変容を反映させる必要があると判断するときには、裁判に挑みます。

若者へのメッセージ

1998年ペット法学会に入会したとき、これからはペットに関する法律問題が増えると直感しました。そのころは、ペットに関して訴訟を起こして勝訴したとしても数万円しか認められないと考えられていたこともあり、採算に合わない、訴訟しても意味がないなどと思われ、弁護士は依頼者に諦めることを説得したことでしょう。しかし、家族同然、家族以上に愛情を注いで接している飼い主は、諦める形では納得できないことでしょう。そのような飼い主の無念を何とか晴らしてあげたいと思いました。そこで、採算が合わないとしても、できるだけ裁判を引き受けることを決意しました。裁判官にも、相手方弁護士にも、なんでこんな訴訟を起こすの、何を考えているのとの怪訝な目で見られたこともあります。法律上ペットは「物」扱い、これが常識でした。同じ「物」でも、命がある、飼い主の深い愛情が注がれていることを強調して主張して行きました。その結果、裁判官もペットの紛争を軽視することなく、親身になって審理してくるようになったと思っています。若い弁護士に望みたいのは、現在問題となっている事件に関心を持つだけでなく、見捨てられている事案、将来問題となりそうな事案に対しても目を向けてもらいということです。困っているのに救われていない人達は沢山いることでしょう。弁護士として、社会から何を求められているのか、何を期待されているのかもう一度考えなおしてみたいと思います。